法政大学/学生運動
2010年7月9日
経済学部通信教育課程経済学科1年(学籍番号 0855019
洞口 朋子殿
法政大学総長 増田 壽男
学則第54条による懲戒処分について(通知)
貴君の行った行為について、2010年7月2日の経済学部教授会で審議した結果、通信教育部学則第54条に基づき、下記のとおり処分を決定しましたので通知します。
記
1.懲戒処分内容
無期停学(2010年7月12日付)
2.理由
貴君は、2010年2月5日に本学市ヶ谷キャンパス正門前で受験生の入校を妨げる行為を行った。さらに、同年4月23日と6月10日には本学市ヶ谷キャンパスにおいて授業を妨げるという迷惑行為も行った。こうした行為は、本学の受験生や学生が望ましい環境で受験・受講する権利を侵害するものであると同時に、学生の本分に悖るものであり、通信教育部学則第54条による懲戒行為に該当する。また、2008年12月26日付および2009年7月13日付で懲戒処分を受けたにもかかわらず、全く反省の情が認められない。
以上により、経済学部教授会の議に基づき、貴君に対して無期停学の処分を決定した。
ここでいう停学とは、学生資格すべての停止を指す。停学期間中の学内への立ち入りはこれを禁止し、これまでの行為について強く反省を求める。
なお、通信教育部学則第54条の2により、上記の決定について異議のある場合は、再審議を請求することができる。再審査を請求できる期間は、処分告示後、二週間以内とする。
以上
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