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法政大学/学生運動/斎藤いくま公式ブログ
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 ついに訴状(法大当局による申立書)の内容が明らかになった。法大当局の本音は、またしても「営業権」だ! 「入試は営業だ」「入試は金儲けだ!」と完全に言い切った! 「金儲けのために邪魔なビラ撒きは禁止だ!」これが法大当局のあけすけな本音だ。法大当局は、受験生の心配など何もしていない。だったら、全員合格させろ! 受験生を1人3万円としか見ていないではないか! 「営業権」掲げた入試への情宣禁止仮処分を許すな!

以下、抜粋



2 営業権

(1)債権者は、上述のとおり学校法人として法政大学を設置して教育事業を行っているが、必要十分な数の学生を確保することは法政大学が大学として存立するための必須の前提条件である。したがって、必要十分な数の学生の法政大学への入学を実現するための各種活動は債権者にとって極めて重要な業務であり、債権者の有する営業権の範囲に含まれることは論をまたない。特に、近年のように少子化による大学経営「冬の時代」が叫ばれ、大学間でいわば激しい学生争奪戦が展開しているような環境下においては、学生確保のための各種活動の重要性は年々増している。

(2)上記学生確保のための各種活動として、債権者は、オープンキャンパスの開催や広告の出稿等の各種業務を実施しているが、とりわけ、法政大学を志願する受験生が同大学に入学する権利を取得するために直接的に関わる入学試験業務が最重要業務の一つであり、債権者にとって当該業務の円滑、平穏な実施の確保がその教育事業を遂行、継続していくために極めて重要なことは明白である。

(中略)

第2 保全の必要性

1 債権者が債務者らの行為により重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあること

(1)上述のとおり、債務者らは、組織的、集団的、継続的に債権者の業務を妨害し、その営業権を侵害してきているが、とりわけ、入学試験関連業務を妨害された場合には、債権者の設立目的である教育事業の経営にとって必須不可欠の前提条件である必要十分な数の学生確保に著しい支障が生じ、債権者は重大にして著しく回復困難な損害を被る。


 何が「回復困難な損害を被る」だ! 下の新聞記事にもあるように、大学の経営に「著しく回復困難な損害」を出しているのは、世界金融大恐慌だ! 学費をマネーゲームに費やし、大損をこいているのは大学当局ではないか! 学生のせいにするな! まさに、教育を金儲けにした新自由主義大学のなれの果てが法大の姿だ!


▲日本経済新聞(2月1日付)
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