法政大学/学生運動/斎藤いくま公式ブログ
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昨日27日には、東京地裁で武田君の勾留理由開示公判 が行われました。
しかし、内山裕史裁判長は、「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」などまったく存在しない武田君の身柄を長期拘束し続ける理由を何一つ示すことができず、強権的な法廷運営に傍聴席から抗議の声が上がるや、「退廷命令」を連発するという腐敗しきった姿をさらしました。
しかも京都地裁に続き、東京地裁は警察権力を裁判所に入れて暴力的排除を行なったのです。
さらに排除された傍聴人をビデオ撮影までしていました。
弁護団の藤田城治弁護士は「三権分立ではなく三権分担だ」と怒りを爆発させています。
もはや裁判所は安倍戦争政治の先兵であり、番犬そのものだ!
↑傍聴人を警察と一体で排除し、ビデオ撮影する廷吏
武田君は元気に出廷! 公判前には地裁包囲デモをうち抜きました!
絶対に早期釈放をかちとろう!
以下、勾留理由開示公判での石田亮弁護士の意見書
意見書
2016年4月27日
東京地方裁判所刑事第14部 御中
被 疑 者 武 田 雄飛丸
弁 護 人 石 田 亮
上記被疑者に対する建造物侵入被疑事件についての勾留につき、弁護人の意見は次のとおりである。
第1 勾留に先立つ逮捕手続の違法性
1 現行犯逮捕の要件を満たさない
本件逮捕は現行犯である。しかし、被疑者を逮捕した警察官は本件被疑事実である建造物侵入行為を現認していない。また、被疑者が警察官によって逮捕された時、被疑者は国立大学法人東京学芸大学(以下「学芸大学」という。)から数百メートル離れた場所にいた。したがって、本件逮捕は、現行犯逮捕の要件を満たさず、違法である。
2 準現行犯逮捕の要件を満たさない
被疑者が警察官によって逮捕された時点で、侵入行為を現認したという学芸大学の職員が被疑者を追跡していたわけではないし、逮捕された場所は職員の視界からも外れたところにあった。また、被疑者の衣服や身体に侵入行為を行ったことが明らかな証拠が残されていたわけでもない。その他、被疑者は凶器を所持していたわけでも、逃走しようとしたわけでもない。
したがって、本件逮捕は、準現行犯逮捕の要件も満たしておらず、違法である。
3 小括
以上のとおり、本件勾留に先立つ逮捕は違法である。
第2 勾留理由の不存在
1 被疑事実の不存在
本件では、被疑者が管理権者の意思に反して学芸大学北講義棟に立ち入ったものではなく、また、平穏を害する態様で立ち入ったものでもない。
加えて、万一、被疑者の同講義棟への立入りが管理権者の意思に反するものであっても、被疑者はそのことを認識していない。
したがって、被疑事実は存在しない。
2 罪証隠滅のおそれがないこと
本件は現行犯逮捕であるところ、被疑者が同講義棟に立ち入ったことを現認したとされるのは学芸大学職員であり、被疑者とは面識もなく、被疑者が同職員に対して働きかけ、その供述を実効的にゆがめることなど考えがたい。また、監視カメラ等の証拠があったとしても、それは学芸大学の手中にあるのであるから、被疑者がこれを隠滅することは不可能である。
具体的な証拠関係に鑑みれば、罪証隠滅のおそれがあるとは認められない。
3 逃亡のおそれがないこと
本件被疑事実は建造物侵入事件であり、決して重罪であるとは言えない。また、被疑者には定まった住居があり、同居する家族の存在も明らかである。
本件被疑事実の軽微性、被疑者の具体的な状況に照らせば、安定した生活を捨てて逃亡しなければならない理由はなく、逃亡のおそれがあるとは認められない。
4 勾留の必要性がないこと
前述のとおり、隠滅することが具体的に懸念される証拠はなく、事案が軽微であり、被疑者は家族と同居し、生活も安定していることから逃亡のおそれも考えがたい。
また、逮捕以来、被疑者は黙秘を続けているにもかかわらず、警察官および検察官は取調べを継続し、実質的に黙秘権を侵害している状態にある。
加えて、警察官は取調べにおいて、本件被疑事実に関する事情聴取ではなく、被疑者の思想信条に対する非難や、本件被疑事実とは直接関係のない人間関係についての事情聴取を行っている状況にある。
このような状況に照らせば、勾留の必要性がないことは明らかである。
第3 本件勾留の不当性について
1 本件の本質は、反戦闘争つぶし、学生運動つぶしの政治弾圧であり、改憲と戦争に突き進む安倍政権の国家意思を体現したものである。史上最大規模の米韓合同軍事訓練(朝鮮侵略戦争演習)が実施される中、安倍政権は2016年3月29日に安保戦争法の施行を強行し、「戦争できる国家」への転換をかけ、反戦闘争つぶしを強めている。しかし、そうしたもくろみを切り裂いたのが昨秋の京都大学における反戦バリケードストライキであり、それに対する2016年3月の6人の学生の不当逮捕を完全粉砕して、奪還した大勝利である。この反戦ストをめぐる攻防が「大学と戦争」に関する力関係の一切を示している。各大学当局は、この4月新歓からさらに反動化し、京大では講義棟に監視カメラをはりめぐらして全学自治会同学会への中傷キャンペーンを強め、沖縄大学では沖大学生自治会がキャンパス反戦集会を呼びかける5月16日を全学休講とした。法政大学では、田中優子総長の指揮で外濠公園での新歓花見すら全面禁圧するなど、学生の管理強化を強化している。
2 学芸大学も「大学の目的」に「世界平和の実現に寄与する」などと掲げ、2015年には「安保法制に反対する学芸大有志の会」なる団体を立ち上げて元学長や名誉教授などが呼びかけ人に名を連ねているが、そんなものがまったくのインチキであることが今回の反戦ビラまき弾圧で明確になった。教育を金もうけの手段とし、学生を戦争にかり出すための安倍の「大学改革」に屈服し、学生の主体性を破壊してキャンパスでの反戦ビラまきすら認めない監獄にした上で、政府が容認する範囲内でのガス抜きの“反戦運動”をやっているだけである。反戦ビラまきを“犯罪”として警察に売り渡すような運動に、戦争を止める力などまったくなく、そのお先棒担ぎとなるだけである。
3 以上のとおり、本件の本質は政府と一体となった学芸大学当局による反戦闘争つぶし、学生運動つぶしの政治弾圧であり、被疑者を直ちに解放すべきである。
以 上
しかし、内山裕史裁判長は、「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」などまったく存在しない武田君の身柄を長期拘束し続ける理由を何一つ示すことができず、強権的な法廷運営に傍聴席から抗議の声が上がるや、「退廷命令」を連発するという腐敗しきった姿をさらしました。
しかも京都地裁に続き、東京地裁は警察権力を裁判所に入れて暴力的排除を行なったのです。
さらに排除された傍聴人をビデオ撮影までしていました。
弁護団の藤田城治弁護士は「三権分立ではなく三権分担だ」と怒りを爆発させています。
もはや裁判所は安倍戦争政治の先兵であり、番犬そのものだ!
↑傍聴人を警察と一体で排除し、ビデオ撮影する廷吏
武田君は元気に出廷! 公判前には地裁包囲デモをうち抜きました!
絶対に早期釈放をかちとろう!
以下、勾留理由開示公判での石田亮弁護士の意見書
意見書
2016年4月27日
東京地方裁判所刑事第14部 御中
被 疑 者 武 田 雄飛丸
弁 護 人 石 田 亮
上記被疑者に対する建造物侵入被疑事件についての勾留につき、弁護人の意見は次のとおりである。
第1 勾留に先立つ逮捕手続の違法性
1 現行犯逮捕の要件を満たさない
本件逮捕は現行犯である。しかし、被疑者を逮捕した警察官は本件被疑事実である建造物侵入行為を現認していない。また、被疑者が警察官によって逮捕された時、被疑者は国立大学法人東京学芸大学(以下「学芸大学」という。)から数百メートル離れた場所にいた。したがって、本件逮捕は、現行犯逮捕の要件を満たさず、違法である。
2 準現行犯逮捕の要件を満たさない
被疑者が警察官によって逮捕された時点で、侵入行為を現認したという学芸大学の職員が被疑者を追跡していたわけではないし、逮捕された場所は職員の視界からも外れたところにあった。また、被疑者の衣服や身体に侵入行為を行ったことが明らかな証拠が残されていたわけでもない。その他、被疑者は凶器を所持していたわけでも、逃走しようとしたわけでもない。
したがって、本件逮捕は、準現行犯逮捕の要件も満たしておらず、違法である。
3 小括
以上のとおり、本件勾留に先立つ逮捕は違法である。
第2 勾留理由の不存在
1 被疑事実の不存在
本件では、被疑者が管理権者の意思に反して学芸大学北講義棟に立ち入ったものではなく、また、平穏を害する態様で立ち入ったものでもない。
加えて、万一、被疑者の同講義棟への立入りが管理権者の意思に反するものであっても、被疑者はそのことを認識していない。
したがって、被疑事実は存在しない。
2 罪証隠滅のおそれがないこと
本件は現行犯逮捕であるところ、被疑者が同講義棟に立ち入ったことを現認したとされるのは学芸大学職員であり、被疑者とは面識もなく、被疑者が同職員に対して働きかけ、その供述を実効的にゆがめることなど考えがたい。また、監視カメラ等の証拠があったとしても、それは学芸大学の手中にあるのであるから、被疑者がこれを隠滅することは不可能である。
具体的な証拠関係に鑑みれば、罪証隠滅のおそれがあるとは認められない。
3 逃亡のおそれがないこと
本件被疑事実は建造物侵入事件であり、決して重罪であるとは言えない。また、被疑者には定まった住居があり、同居する家族の存在も明らかである。
本件被疑事実の軽微性、被疑者の具体的な状況に照らせば、安定した生活を捨てて逃亡しなければならない理由はなく、逃亡のおそれがあるとは認められない。
4 勾留の必要性がないこと
前述のとおり、隠滅することが具体的に懸念される証拠はなく、事案が軽微であり、被疑者は家族と同居し、生活も安定していることから逃亡のおそれも考えがたい。
また、逮捕以来、被疑者は黙秘を続けているにもかかわらず、警察官および検察官は取調べを継続し、実質的に黙秘権を侵害している状態にある。
加えて、警察官は取調べにおいて、本件被疑事実に関する事情聴取ではなく、被疑者の思想信条に対する非難や、本件被疑事実とは直接関係のない人間関係についての事情聴取を行っている状況にある。
このような状況に照らせば、勾留の必要性がないことは明らかである。
第3 本件勾留の不当性について
1 本件の本質は、反戦闘争つぶし、学生運動つぶしの政治弾圧であり、改憲と戦争に突き進む安倍政権の国家意思を体現したものである。史上最大規模の米韓合同軍事訓練(朝鮮侵略戦争演習)が実施される中、安倍政権は2016年3月29日に安保戦争法の施行を強行し、「戦争できる国家」への転換をかけ、反戦闘争つぶしを強めている。しかし、そうしたもくろみを切り裂いたのが昨秋の京都大学における反戦バリケードストライキであり、それに対する2016年3月の6人の学生の不当逮捕を完全粉砕して、奪還した大勝利である。この反戦ストをめぐる攻防が「大学と戦争」に関する力関係の一切を示している。各大学当局は、この4月新歓からさらに反動化し、京大では講義棟に監視カメラをはりめぐらして全学自治会同学会への中傷キャンペーンを強め、沖縄大学では沖大学生自治会がキャンパス反戦集会を呼びかける5月16日を全学休講とした。法政大学では、田中優子総長の指揮で外濠公園での新歓花見すら全面禁圧するなど、学生の管理強化を強化している。
2 学芸大学も「大学の目的」に「世界平和の実現に寄与する」などと掲げ、2015年には「安保法制に反対する学芸大有志の会」なる団体を立ち上げて元学長や名誉教授などが呼びかけ人に名を連ねているが、そんなものがまったくのインチキであることが今回の反戦ビラまき弾圧で明確になった。教育を金もうけの手段とし、学生を戦争にかり出すための安倍の「大学改革」に屈服し、学生の主体性を破壊してキャンパスでの反戦ビラまきすら認めない監獄にした上で、政府が容認する範囲内でのガス抜きの“反戦運動”をやっているだけである。反戦ビラまきを“犯罪”として警察に売り渡すような運動に、戦争を止める力などまったくなく、そのお先棒担ぎとなるだけである。
3 以上のとおり、本件の本質は政府と一体となった学芸大学当局による反戦闘争つぶし、学生運動つぶしの政治弾圧であり、被疑者を直ちに解放すべきである。
以 上
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