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法政大学/学生運動/斎藤いくま公式ブログ
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6ヶ月の追加延長処分!!
処分理由は「総長宅デモは名誉毀損」「入試情宣は誹謗中傷」「度重なる入構」とのこと。




ふざけるな!!
4・24法大集会で大反撃を!!
不当処分を撤回させよう!!

以下、処分通知内容


2009年4月15日
人間環境学部人間環境学科3年(学籍番号06HOO72)
倉岡 雅美 殿
法政大学総長 増田壽男
学則第53条による懲戒処分について(通知)
 2009年4月8日に開催された人間環境学部教授会で、あなたの行った一連の行為について審議した結果、学則第53条により、以下のような処分を決定しましたので通知します。

1.処分の内容 停学6か月 (2009年4月21日~10月20日)
2.理由
 2009年2月5日から2月16日までの法政大学入試期間中、あなたは市ヶ谷キャンパス正門付近で大学および教職員個人に対する誹謗中傷を拡声器で繰り返し、度重なる入試業務の妨害を行った。
 同年1月17目付で送付した懲戒処分通知に明示されているにもかかわらず、あなたは停学期間中、数回にわたって無断入構を繰り返した。
 同年3月14日、あなたは総長の自宅周辺等において、大学および総長を誹謗中傷する等の行為を行った。
 なお、こうした事実を確認し、意見を聞き、必要であれば注意を与えようとして、人間環境学部教授会が2度にわたって呼び出しを行ったにもかかわらず、あなたはこれらの呼び出しに応じることなく、これを拒否した。
人間環境学部教授会は、上記のような諸々の行為が、学則第53条に定める「学生の本分に惇る」行為に該当するものと判断し、上記の処分を決定するにいたった。

 ここでいう停学とは学生資格すべての停止を意味する。停学期間中の学内への立ち入りは認められず、図書館その他の学内施設の利用等、学生としての利便を教授することができなくなる。
 大学としては、今回の処分対象となった行為についてあなたに強く反省を促すとともに、今後こうした行為を繰り返すことがないように求める。こうした行為が繰り返された場合、さらなる処分を行うことがある。

上記の決定に異議あるとき、あなたは処分の効力発効後2週間以内に再審査を請求することができる(連休中のため、再審査請求書は人間環境学部あてとし、簡易書留郵便にて2009年5月7日必着のこと)。

以上



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