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法政大学/学生運動/斎藤いくま公式ブログ
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2009年1月17日

人間環境学部人間環境学科3年
倉岡 雅美 殿

法政大学総長 増田壽男


学則第53条による懲戒処分について(通知)

 2009年1月14日に開催された人間環境学部教授会で、あなたの行った一連の行為について審議した結果、学則第53条により、以下のような処分を決定しましたので通知します。


1. 処分の内容 停学3か月 (2009年1月21日~4月20日)

2. 理由
 2008年5月20日、あなたは他の学生等とともに学生センターに押し入り、同センター職員の円滑な仕事の遂行を妨げた。
 同年10月17日、あなたは学内諸規定に違反して、集会に参加し、外濠校舎の白動ドア入り口付近において外側からドアを強いカで圧し、あるいはドアをこじ開けようとずるなどして、一時的にドアの破損やそれによる負傷も想定される危険な事態を生じさせた。また、2008年12月4日、12月12日等においても、あなたは学内諸規定に違反する行動に参加した。
 なお、こうした事実を確認し、意見を聞き、必要であれば注意を与えようとして、人間環境学部教授会が4度にわたって呼び出しを行ったにもかかわらず、あなたはこれらの呼び出しに応じることなく、これを拒否し、注意喚起を無視した。
 上記のような諸々の行為は、大学の正常な運営に支障を来し、学内秩序を乱すものである。人間環境学部教授会は、あなたが当事者の一員として参加したこれら一連の行為が、学則第53条に定める「学生の本分に惇る」行為に該当ずるものと判断し、上記の処分を決定するにいたった。
 ここでいう停学とは学生資格すべての停止を意味する。停学期間中の学内への立ち入りは認められず、図書館その他の学内施設の利用等、学生としての利便を享受することができなくなる。
 大学としては、今回の処分対象となった行為についてあなたに強く反省を促すとともに、今後こうした行為を繰り返すことがないように求める。こうした行為を繰り返された場合、さらなる処分を行うことがある。

 上記の決定に異議あるときは、処分の効力発効後2週間以内に再審査を請求することができる。この期限は2009年2月3日である。

以上
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