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2008年12月18日

法学部政治学科2年(学籍番号07A2222)
齋藤 郁真 殿

法政大学総長 増田 壽男

学則第53条による懲戒処分について(通知)

 貴君の行った学生の本分に悖る行為について、2008年12月15日の法学部教授会で審議し、学則第53条により、下記の通り処分を決定したので通知します。

1.懲戒処分の内容  無期停学(2008年12月 22日付け)
 
2.理由
  貴君は、以下のとおり、再三に及ぶ大学の警告を無視し、大学の業務を妨害した。
   本年5月20日、貴君は、貴君自身が「執行委員長」をつとめる「法政大学文化連盟」と称する団体の もとに人員を集め、本学市ヶ谷キャンパス内の市ヶ谷学生センターを占拠し大学の業務を妨害した。
   法学部教授会は貴君から事情を聞くため、本年6月から10月にがけて複数回にわたり面
  談の機会を設けたが、面談実現には至らなかった。
   しかるところ、本年10月17日には、学外者100名以上が大学に不法に侵入しようとした際、貴君は、マイクロフォンを用いてこれらの学外者を指揮・煽動し、大学の業務を再度妨害するにいたった。
   この間、貴君が「執行委員長」としてその内容についての責めを負うべき上記「法政大学文化連盟」名で掲載されたインターネット上のいわゆる「ブログ」においては、大学教職員の動画、静止画が多数掲載され、これらの映像とともに大学教職員の個人情報が不当に記載されて、大学に対する誹謗中傷のみならず個人に対する誹謗中傷、侮辱、名誉毀損、脅迫が繰り返された。
   以上の事実に鑑み、法学部教授会は、本年12月3日に再度面談の機会を設けることを決定し、この通知を本年11月24日に貴君に送付したが、貴君は、何らの理由もなく欠席し、自己の主張の説明の機会を放棄した。
   貴君がその内容につき責めを負うべき上記「ブログ」による誹謗中傷、侮辱、名誉毀損、脅迫は、上記面談通知の送付以後、さらに深刻の度を加え、個人攻撃対象をさらに増大させ、対象者の殺害にすら言及する著しく不穏当なものとなった。
 法学部教授会は、上記の2度にわたる業務妨害、「ブログ」による誹謗中傷、侮辱、名誉毀損、脅迫等の行為を学則第53条に定める懲戒の対象となるものと認め、貴君に対し、上記停学処分を決定した。
 ここでいう停学とは、学生資格すべての停止を指す。
 停学期間中の学内への立ち入りはこれを禁止し、これまでの行為についての反省を求める。
これに従わない場合には、さらなる処分を行うことがある。
 また、法学部教授会において、貴君に顕著な反省の様子が見られると判断したときは、停学の解除を検討することがある。

 上記の決定について、異議があるときは処分決定告知後、2週間以内に再審査を請求することができる(冬季休業のため、所属学部あてに配達記録郵便にて2009年1月8日必着のこと)。

以上

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