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法政大学/学生運動/斎藤いくま公式ブログ
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 皆さん!
 倉岡さんの「停学一年処分」があけるまであと2日です!
 処分を阻止し、倉岡さんをキャンパスに断固奪還しよう!!
 



 本日は倉岡さんと文連名義で申入書を人間環境学部教授会に提出しました。



この間集まったメッセージも同時に提出しました。



公安もどこからかわいて出てきています。





 ちなみに、正門前に監視カメラが新たに設置されています。

 ナンセンス!!




 いま法大当局と新歓実は、震災を口実にして不当にも新歓への4月新歓への規制をかけてきています。
 倉岡さんへの処分を阻止し、不当な新歓規制をぶっ飛ばして4月新歓の大爆発を勝ち取ろう!!

2011年3月30日


法政大学人間環境学部教授会御中

申し入れ書


法政大学文化連盟


倉岡雅美さん(人間環境学部3年)への処分を行わないよう、人間環境学部教授会に申し入れます。

2009年1月の停学3ヶ月を皮切りに、停学6ヶ月、停学1年と引き続いた倉岡さんへのさらなる追加処分には正当性がないと私たちは考えております。以下、人環執行部より提起された6点について反論します。

【1】「2010年3月14日、木原章市ヶ谷学生センター長宅への自宅デモに参加した」

私たちは、所管の八王子警察署に事前に申請を行い、許可を受けた「合法」のデモを敢行したまでです。「合法」のデモに参加することが学則第53条で適示される「学生の本分にもとる行為」に当てはまるはずはなく、「処分」の理由となろうはずもありません。

さらに、当該行為の出来期日は2010年3月14日ですが、2010年の4月1日からの停学1年処分では処分理由にされませんでした。前回の処分理由には加えず、今になって1年前の出来事を聞いている点に処分のための口実探しに奔走しているのでは? と考えざるをえません。

また、面談通知には「2010年度の停学期間中における行動」について面談すると記載してあります。倉岡さんの停学6ヶ月の処分は2009年10月21日に終了していますので、デモを行った2010年3月14日時(2009年度)は、倉岡さんは何らの処分も受けていません。加えて、通知には「あなたの回答をもとに上記以外の質問をする」旨も書かれていますが、この質問は第一番目に行われました。つまり、倉岡さんの回答をもとにした質問ではなかったということです。人環教授会は、自身が決めた事項を自ら破っているのです。

倉岡さんに対して、散々「ルール違反」や「ルール範囲内で行動するのはよい」と言ってきた教授会は、自分たちは簡単に面談事項内容を破り、合法のデモについてまでも処分理由にしようとしているのです。

【2】「2010年4月23日、無届け集会を行った」

これも【1】と同じく、麹町警察署への申請した「合法」のデモに参加したまでです。もし、無届け集会を倉岡さんが開催していたとすれば、その場にはたくさんの警察官がいましたから「東京都公安条例違反」により逮捕されていたでしょう。

【1】に関してもそうですが、倉岡さんの学外の行動を取り上げて、処分理由にすることは決して許されません。キャンパスの内外に関わらず倉岡さんの一切の表現行為を禁圧するものです。

【3】2010年5月27日、4時40分~47分までの7分間学内に滞在した

4時40分~4時47分とは、休み時間の間ですので門前で情宣活動を行っていたことが推測されます。倉岡さんは、まずキャンパスのどの場所にいたのか? そして仮にその場所いたとしていかなる実害を学生並びに大学教職員にあたえたのか? という点をまず明らかに示していただきたいです。

その上で5月27日は、10ヶ月も前のことです。なぜ今になって記憶すらないことを質問するのでしょうか?このことからも、処分の理由を必死に探していることがわかります。質問内容そのものが「教育的」内容ではないのです。

【4】2010年11月2日17時19分、同年同月3日の16時49分、学内に侵入した

この2件に関しては、自主法政祭期間中です。1年間サークルとして研鑽を積み、その成果を法大学生文化として発露する華やかしき祭典の日に、社研のサークル員たる倉岡さんが仮に、多少学内に足を踏み入れたとして、それが処分に直結するような悪行でしょうか? 私たちはそう考えません。「学園祭」に「侵入した」ことを処分理由にしようとするならば、「大学」としての恥であると考えます。

さらに、自主法政祭では2009年まで警備員を配置することはなく2010年になって初めて警備員を配置しました。自主法政祭の日でさえも、処分理由にしようとしているのです。もはや「授業妨害」でもありません。

【5】2010年11月25日15時10分、同年同月30日9時30分、同年12月2日9時30分、2011年1月17日の15時10分に授業妨害を行った

 授業妨害は行っていません。時間を注目して下さい。授業時間中ですか?この質問自体が矛盾しています。そして、この4件は全て11月末以降のことです。処分期日終了間近になって、「作り上げた」ことが見て取れます。処分のための理由作りはいい加減、止めて下さい。

【6】大学教職員への脅迫的言動を行った

「メス豚」「ブス」「無職野郎」等々倉岡さんに、大学とは思えない、数え切れないほどの悪罵を重ねてきたのは一貫して大学警備員と法大教職員であり、118人の「逮捕」や「処分」、正体不明の「暴力職員」で全学生へ恐怖を与えているのは法政大学当局です。自分たちの言動は全て許され、倉岡さんの批判や主張は「妨害」や「誹謗中傷」とする、法大当局こそ断罪されなければなりません。

以上、各論にわたり人環執行部の主張と文化連盟の反論を併記いたしました。最後に法政大学の果たすべき社会的使命は何か、と問えば、それは「批判的市民」を日本社会に輩出することだと私たちは考えています。時流や空気に踊らされることなく、自分の頭で物事を弁別できる良質な市民を訓育すること、それが法政大学に課された社会的ミッションです。そしてその創出の方途は、学内から政治的主張をする人間を排斥することにではなく、様々な考えをもつ学生が存在し、学内を誰でもが行き来でき意見を交わすことのできる「討議空間」(=民主主義の訓練の場)として大学を解放することにこそあると私たちは主張しています。そうなったとき、法政大学は真に魅力的な学園になると私たちは信じてやみません。

法政大学にとって「不都合」な学生を排除することが「安全で平穏なキャンパス」なのでしょうか?法政大学の行き着く先は理念なき守銭奴大学、希望なき就職予備校です。何ら恥じることなく理事会が掲げる「大学の営業権」がその最たるものです。

理由なき処分で、倉岡雅美さんという未来ある学生の芽を摘まむことのなきよう、強く申し入れます。

以上


文責:文化連盟執行委員会




2011年3月30日

人間環境学部教授会御中

申し入れ書


06H0072 倉岡雅美


 私に対して、これ以上の処分を下さないよう申し入れます。
 さらに、3月15日の面談内容と4月以降の私の学生生活について以下、申し入れます。

○3月15日に実施された面談について
 3月15日の面談は、震災直後に行われました。この日、実施されるのか不安の中、私のほうから当日の朝、確認の電話をして、初めて実施されることがわかりました。大学側から私の安否・実施確認がされることはありませんでした。キャンパスも「安全確保」を理由に封鎖され、卒入学式も中止されています。梶氏は、「この面談は、教育的措置」と言いましたが、全てのイベントが中止されている中、実施された「面談」は「教育的措置」なのでしょうか?
 さらに、この日は、会場である富士見坂校舎前にたくさんの警察官が配備されていました。公安警察に「宮城に帰れ」「救援やれ」「空気読めないバカ」「面談なんだからさっさと行け」と言われました。私は、面談が実施されるのでキャンパスに来て、公安警察にこのような罵声を浴びせられたのです。そして、法大生である私の後輩が入校しようとすると法大職員ではなく、警察官に止められました。また、面談が終了後も、外に出ると2人の警察官が待ち構えていて、富士見坂をずっとつけてきました。
 人環教授会は、警察に警備を依頼していないということでしたが、このような中で面談が実施された事実を全ての教授に知ってもらいたいです。

○梶氏の発言について
ⅰ)言いたいことは警備を振り切って、キャンパスで堂々と言いなさい
 自宅デモの質問の際、梶氏はこう言いました。法大で以上のことをすれば、逮捕されることは明確です。118人の逮捕がそれを物語っています。私自身、法大当局の通報により、逮捕・8ヶ月間の勾留を受けています(現在も、係争中)。8ヶ月間の勾留を受けた私に、平然とこうのようなことを言ってくることに怒りを覚えましたが、いつも私に「ルール」を掲げる教授が、自らが設定した「入校禁止」を破る行為を勧奨してくることに驚愕しました。そして、教授が掲げる「ルール」がいかに欺瞞に満ちたものがはっきりしました。用は、「自分の自宅には来ないでね」「言いたいことがあったら、逮捕されてもキャンパスでやってね」という自己保身なのです。
ⅱ)人権侵害は裁判に訴えなさい
 ジャージ部隊は、裁判で訴えたからいなくなったのですか?「おかしい」と思うことは、裁判で訴えないと解決しないのですか?大学教授自ら、大学(真理探究の場)という場所と学生という存在を否定する発言です。
 以上のことから、3月15日の面談は教育的措置でも、教育的観点で実施されたものでもないことは明らかです。

○4月以降の学生生活について
①警備員による入校チェックを止めさせること
②学内での尾行・撮影を止めさせること
③授業を受けている際の監視を止めされること 

以上


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