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法政大学/学生運動/斎藤いくま公式ブログ
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 1月29日、東京地裁民事第9部(渡邉隆浩裁判官)が、法大当局による入試の全日程の情宣禁止の申し立てを認め、仮処分決定を下した! ナンセンス! 30日、全学連と全学連、文化連盟の12名の仲間に決定文が郵送された! 昨年3月のオープンキャンパス情宣禁止仮処分に続く、いやそれを上回る暴挙だ! 入試の行われる10日間、12名の仲間が法大から半径200メートルに立ち入っただけで、100万円払えと言うのだ! 絶対に許せない! どんだけ高校生と我々とが合流することにおそれているんだ!  やってきた法大側の弁護士は、またしても芝昭彦(元汚職警官)! しかしも今回は、去年はあった審尋(債務者の言い分を裁判所が聞く場)もなしの一発決定だ! そして、1日だけではなく10日間も仮処分が適用される! 入試会場であるキャンパスだけではなく、さらに総長室や総務部のある悪の伏魔殿=九段校舎の半径200メートルも情宣禁止だ!(入試とどう関係あるんだ!) 2月5、7、8、9、11、12、14、15、16日、そして3月2日、法大から半径200メートル以内は憲法停止だ! こんなことが許されるのか! こんな情宣禁止仮処分に我々は断じて負けない! 受験生のみなさん! 我々とともに法大資本打倒へ闘おう!

主文目録


1 債務者らは、債権者に対し、自ら次の行為をしてはならず、又は第三者をして次の行為を行わしめてはならない。

 平成22年2月5日、同月7日、同月8日、同月9日、同月11日、同月12日、同月14日、同月15日、同月15日、同月16日及び3月2日に、別紙禁止対象地目録記載1及び2の各所在地から半径200メートル以内の近隣(別紙地図1及び2のそれぞれの黒の円の範囲内)を徘徊または滞留し、幟・横断幕等を掲げ、ビラを撒き、演説を行い、シュプレヒコールを行う等して債権者の行う業務の平穏を害する一切の行為。

2 債務者らが、前項記載の義務に違反したときは、違反した債務者らは、債権者に対し、連帯して、違反行為をした日1日につき金100万円の割合による金員を支払え。


●別紙1 市ヶ谷キャンパスから半径200メートル


●別紙2 九段校舎から半径200メートル


●元汚職警官・芝昭彦の悪行を暴く!

 芝昭彦は、神奈川県警時代に部下の覚醒剤事件をもみ消し、依願免職になった経歴を持った悪徳弁護士なのだ! 法学部やロースクールがあるにも関わらず、こんなダークな弁護士しか法大当局は雇えないのだ!

★参考までにリンク先を

※天木直人氏のブログから
http://asyura.com/0510/war75/msg/616.html

※神奈川県警覚せい剤隠蔽事件
http://www.independence.co.jp/police/hodogaya/archive2/coverup.pdf

※ブログ記事
http://kikko.cocolog-nifty.com/kikko/2005/06/post_c311.html
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