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法政大学/学生運動/斎藤いくま公式ブログ
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3月16日、法政大学文化連盟委員長である私の無期停学処分撤回裁判の控訴審において、石井忠雄裁判長(東京高裁第1民事部)は私の控訴を棄却しました。許し難い反動判決であり、徹底的に弾劾します。

 控訴審では、学生の政治活動への処分を大学当局の裁量権の範囲とした昭和女子大事件の判断枠組みを採用して処分を適法とした一審判決に対し、大学自治論を焦点に争ってきました。
今や法学界の定説は昭和女子大事件や東大ポポロ事件などの判例を時代遅れとする「大学自治=学生自治論」です。これは70年安保闘争が切り開いた地平であり、事実、先の京大スト弾圧の勾留理由開示公判で辻秀樹裁判官が弁護人の追及に対し「学生も大学自治の主体」と発言し、今回の控訴審でも法大当局は「仮に学生を自治の主体と認めたとしても......」という言い回しを多用しています。

 しかし石井裁判長は、こうした大学自治をめぐる議論に一切触れず、一審判決をほぼそのままの内容で結審としたのです。これは学生を大学自治の主体として認めたら、当然私への処分を撤回せざるを得ないことの裏返しです。また、当時進行中だった京大スト弾圧を強烈に意識し、裁判所として大学自治に反動的に踏み込んだ言及をすることから逃げた結果です。

 最高裁・寺田体制のもとで、今や日本の司法は完全に安倍の戦争政治の手先になっています。しかし、京大スト弾圧6学生の3月18日の釈放に示されるように、労働者・学生の団結した闘いは必ずこれを打ち破ることができます。

 今回の控訴棄却の反動判決も、かびの生えた過去の判例に依拠してしか処分を正当化できない敵の弱さを示しています。こんなものは法大闘争10年、そして京大スト弾圧粉砕の地平をもって必ず打ち破ることができます。

 闘いはこれからです。新歓闘争を闘いぬき、ストライキを闘える法大学生自治会の建設を必ず実現し、私の無期停学処分撤回をかちとります。(法政大学文化連盟委員長・武田雄飛丸)

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