法政大学/学生運動/斎藤いくま公式ブログ
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度し難い内容です。

産経WESTより
「京大ポポロ」警察官無断立ち入り 「まだ学生運動が!」「公安がばれちゃ、いかん」 ウェブで波紋広がる
2014.11.8 20:23
京都大(京都市左京区)のキャンパスに4日、私服警察官が無断で立ち入ったとされる問題をめぐっては、大学の自治の観点から一部の学生たちから強い反発の声があがり、京大も「誠に遺憾」と不快感を示している。ただ、こうした動きは、中核派系とみられる学生の逮捕をきっかけに起こっており、反応はさまざまで、じわりと波紋も広がる。昭和27年の東大ポポロ事件になぞらえ、“京大ポポロ”と称する声も出ている今回の騒動。一体、何が問題なのか。
警察官携帯、「LINE」に「離脱しろ!」
「公安がいるぞ」。京大キャンパスに大声が響いたのは4日午後0時半ごろだ。近くでは、東京都内でデモ行進に参加した京大生らが警察官に暴行を加えたとして逮捕されたことに抗議する演説が行われていた。集まった学生たちが、見慣れない男性がいるのに気づいたという。
学生らは男性を近くの校舎に連れて行き、「警察官ではないか」などと詰問。間もなく京大の杉万俊夫副学長らが駆けつけ、男性から事情を聴いた。男性は、京都府警の警察官であることを説明、午後4時ごろに解放された。
京大周辺には一時、数十人もの捜査員が駆けつけ、機動隊の車両が集結するなど、騒然となった。学生たちは、抗議活動を監視していたのではないかと反発している。
騒動当夜、現場となった京都大学吉田南キャンパスを管轄する京都府警川端署は、「本日、京都大学で警察官と学生とのトラブルがあったことは事実」などとする短い広報文を発表したが、詳細については「確認中」とした。
当該の警察官は過激派対策などを担当する警備2課の所属。同課の関係者は、「この警察官は公務中だった」としていた。
一方、京都大学も「事前通告なしに警察官が構内に立ち入ることは誠に遺憾です」とする杉万俊夫副学長のコメントを発表したが、やりとりの詳細などは明らかにしなかった。
ただ、現場にいた学生グループのメンバーらによると、警察官が「副学長と2人なら話す」と言い出したため、副学長に録音機を渡し、学生らは退室。警察官は「休憩中に自転車で通行していただけで公務中ではない」と主張したという。
副学長は「京大生が何度も目撃しているようだし、矛盾している」と指摘したという。
また、学生グループは、この警察官の携帯電話の画面を確認したところ、無料通信アプリ「LINE」に「離脱しろ!」というメッセージが記されていた、としている。
「まだ学生運動!」「日本じゃないみたい」
騒動をめぐり、インターネットの短文投稿サイトツイッターなどでは、「まだ学生運動があったのかと驚いた」「日本の話じゃないみたい」といった声もあがっていた。
書き込みのなかには、「ルールを破ったのは警察官の方だ」「悪いのは不法侵入した公安!学生じゃない」と学生や京大側を支持する意見が一定数見られた。
しかし、「過激派学生が警察官の身柄を拘束するのはおかしい」「警察官が立ち入りできない取り決めがおかしいのではないか」「公安という公務員が学生らに逮捕拘束されたのなら、たとえマナーとしての事前通告がなくても、公務執行妨害だ」などの反響も少なくなかった。
また「捕まった公安が間抜けすぎる」「公安がばれちゃいかんだろ。お前らプロか」など、捜査を批判する書き込みもあった。
「立ち入りは殺人事件だけ」
京大と警察の間では、大学構内に警察官が立ち入る場合、事前通告をするという申し合わせがあった。これは学問の自由と大学の自治を尊重するという観点での取り決めで、そこには、いかなる大学教員や学生たちが、内容でも自由に研究や活動ができる場を保障するという意味合いがあるという。
もちろん、どんな場合でも立ち入れないというわけではない。が、京大を管内に持つ府警川端署が「警察官がキャンパスに入るのは、基本的に殺人事件などが発生した場合だけ」と説明するように、警察側も立ち入りに慎重な姿勢だ。
これは、京大に限ったことではなく、同じ京都市内にキャンパスがある同志社大の担当者は「警察官がキャンパスに入るのは原則として外国からの賓客などがあった場合のみ」と強調。盗難被害があった場合などでも警察官が入ることはなく、キャンパスで起きたことは学内で解決するのが原則だという。
また、関西大(大阪府吹田市)の担当者は「明文化してはいないが警察官が立ち入る場合は事前に連絡が入ることになっている」と説明。早稲田大(東京都新宿区)も同様で、「大学の自治があり、無断の立ち入りはない。必ず連絡がある」としている。
【京大ポポロ】大学自治めぐる長い論争 事件捜査などは対象外
2014.11.8 21:32
学問の自由と大学の自治をめぐっては、昭和27年に起こった「ポポロ事件」が知られる。東大のキャンパスで開催された「劇団ポポロ」の公演に潜入していた私服の警察官を学生が取り押さえ、警察手帳を奪うなどした事件だ。
学生は暴力行為処罰法違反罪で起訴され、公判では大学の自治についての議論が交わされた。「憲法が定める学問の自由がどこまでおよぶのか」などが焦点となったが、48年に有罪判決が確定した。
一方、昭和27年に愛知大のキャンパスに立ち入った警官の身柄を学生が拘束したとされる事件では、48年に学生の無罪判決などが確定。裁判所は「警察官の立ち入りは大学の許諾了承のもとに行うのが原則」と指摘し、その例外として「緊急その他、やむをえない場合」「裁判所の令状による場合」を挙げた。
これらの判例などによると、原則として警察官が無断でキャンパスに立ち入ることは大学の自治に反するが、刑事事件の捜査や緊急の必要がある場合などは例外とされる。
今回の京都大の問題については、これらの事件を引き合いにネット上で「京大ポポロ事件だ」などの書き込みが相次いだ。
東京大に在学中、「ポポロ事件」で被告となり、後に秋田県横手市長も務めた千田謙蔵さん(83)はどう見たのか。コメントを求めたが、「私のケースとは時代も大学のあり方も変化しており、今回の問題についてコメントは控えたい」と述べるにとどまった。
「許可無く立ち入ったのは問題だが、学生もやりすぎか」
元東京地検公安部長の若狭勝弁護士の話
私服の警察官が大学の許可なくキャンパスに立ち入ったのは問題だ。大学とは研究者らが自由に見解を述べる場所であり、必ずしも政治権力にとって都合の良い話ばかりとはかぎらない。そこに警察官がひそかに入り込むとなると、憲法が保障する学問の自由が侵害されるおそれが生じる。そこで、警察官がキャンパスに入る場合は事前に承諾を得るというのが一般的だ。今回の問題は学生が演説していた場面の話であり、学問の自由が侵害されたとは言いがたいが、そうだとしても勝手に入ってよいわけではない。
ただ、学生が警察官を強引に押さえ込んだりしたのなら少しやりすぎだ。現に学問の自由が侵害され、ほかに手段がない場合に必要最低限の有形力を行使するのでなければ、暴行罪に問われる可能性もある。一方で、警察の公安部門は日頃からさまざまな情報収集を行うものだが、もう少しうまくやれなかったのかということも感じる。
産経WESTより
「京大ポポロ」警察官無断立ち入り 「まだ学生運動が!」「公安がばれちゃ、いかん」 ウェブで波紋広がる
2014.11.8 20:23
京都大(京都市左京区)のキャンパスに4日、私服警察官が無断で立ち入ったとされる問題をめぐっては、大学の自治の観点から一部の学生たちから強い反発の声があがり、京大も「誠に遺憾」と不快感を示している。ただ、こうした動きは、中核派系とみられる学生の逮捕をきっかけに起こっており、反応はさまざまで、じわりと波紋も広がる。昭和27年の東大ポポロ事件になぞらえ、“京大ポポロ”と称する声も出ている今回の騒動。一体、何が問題なのか。
警察官携帯、「LINE」に「離脱しろ!」
「公安がいるぞ」。京大キャンパスに大声が響いたのは4日午後0時半ごろだ。近くでは、東京都内でデモ行進に参加した京大生らが警察官に暴行を加えたとして逮捕されたことに抗議する演説が行われていた。集まった学生たちが、見慣れない男性がいるのに気づいたという。
学生らは男性を近くの校舎に連れて行き、「警察官ではないか」などと詰問。間もなく京大の杉万俊夫副学長らが駆けつけ、男性から事情を聴いた。男性は、京都府警の警察官であることを説明、午後4時ごろに解放された。
京大周辺には一時、数十人もの捜査員が駆けつけ、機動隊の車両が集結するなど、騒然となった。学生たちは、抗議活動を監視していたのではないかと反発している。
騒動当夜、現場となった京都大学吉田南キャンパスを管轄する京都府警川端署は、「本日、京都大学で警察官と学生とのトラブルがあったことは事実」などとする短い広報文を発表したが、詳細については「確認中」とした。
当該の警察官は過激派対策などを担当する警備2課の所属。同課の関係者は、「この警察官は公務中だった」としていた。
一方、京都大学も「事前通告なしに警察官が構内に立ち入ることは誠に遺憾です」とする杉万俊夫副学長のコメントを発表したが、やりとりの詳細などは明らかにしなかった。
ただ、現場にいた学生グループのメンバーらによると、警察官が「副学長と2人なら話す」と言い出したため、副学長に録音機を渡し、学生らは退室。警察官は「休憩中に自転車で通行していただけで公務中ではない」と主張したという。
副学長は「京大生が何度も目撃しているようだし、矛盾している」と指摘したという。
また、学生グループは、この警察官の携帯電話の画面を確認したところ、無料通信アプリ「LINE」に「離脱しろ!」というメッセージが記されていた、としている。
「まだ学生運動!」「日本じゃないみたい」
騒動をめぐり、インターネットの短文投稿サイトツイッターなどでは、「まだ学生運動があったのかと驚いた」「日本の話じゃないみたい」といった声もあがっていた。
書き込みのなかには、「ルールを破ったのは警察官の方だ」「悪いのは不法侵入した公安!学生じゃない」と学生や京大側を支持する意見が一定数見られた。
しかし、「過激派学生が警察官の身柄を拘束するのはおかしい」「警察官が立ち入りできない取り決めがおかしいのではないか」「公安という公務員が学生らに逮捕拘束されたのなら、たとえマナーとしての事前通告がなくても、公務執行妨害だ」などの反響も少なくなかった。
また「捕まった公安が間抜けすぎる」「公安がばれちゃいかんだろ。お前らプロか」など、捜査を批判する書き込みもあった。
「立ち入りは殺人事件だけ」
京大と警察の間では、大学構内に警察官が立ち入る場合、事前通告をするという申し合わせがあった。これは学問の自由と大学の自治を尊重するという観点での取り決めで、そこには、いかなる大学教員や学生たちが、内容でも自由に研究や活動ができる場を保障するという意味合いがあるという。
もちろん、どんな場合でも立ち入れないというわけではない。が、京大を管内に持つ府警川端署が「警察官がキャンパスに入るのは、基本的に殺人事件などが発生した場合だけ」と説明するように、警察側も立ち入りに慎重な姿勢だ。
これは、京大に限ったことではなく、同じ京都市内にキャンパスがある同志社大の担当者は「警察官がキャンパスに入るのは原則として外国からの賓客などがあった場合のみ」と強調。盗難被害があった場合などでも警察官が入ることはなく、キャンパスで起きたことは学内で解決するのが原則だという。
また、関西大(大阪府吹田市)の担当者は「明文化してはいないが警察官が立ち入る場合は事前に連絡が入ることになっている」と説明。早稲田大(東京都新宿区)も同様で、「大学の自治があり、無断の立ち入りはない。必ず連絡がある」としている。
【京大ポポロ】大学自治めぐる長い論争 事件捜査などは対象外
2014.11.8 21:32
学問の自由と大学の自治をめぐっては、昭和27年に起こった「ポポロ事件」が知られる。東大のキャンパスで開催された「劇団ポポロ」の公演に潜入していた私服の警察官を学生が取り押さえ、警察手帳を奪うなどした事件だ。
学生は暴力行為処罰法違反罪で起訴され、公判では大学の自治についての議論が交わされた。「憲法が定める学問の自由がどこまでおよぶのか」などが焦点となったが、48年に有罪判決が確定した。
一方、昭和27年に愛知大のキャンパスに立ち入った警官の身柄を学生が拘束したとされる事件では、48年に学生の無罪判決などが確定。裁判所は「警察官の立ち入りは大学の許諾了承のもとに行うのが原則」と指摘し、その例外として「緊急その他、やむをえない場合」「裁判所の令状による場合」を挙げた。
これらの判例などによると、原則として警察官が無断でキャンパスに立ち入ることは大学の自治に反するが、刑事事件の捜査や緊急の必要がある場合などは例外とされる。
今回の京都大の問題については、これらの事件を引き合いにネット上で「京大ポポロ事件だ」などの書き込みが相次いだ。
東京大に在学中、「ポポロ事件」で被告となり、後に秋田県横手市長も務めた千田謙蔵さん(83)はどう見たのか。コメントを求めたが、「私のケースとは時代も大学のあり方も変化しており、今回の問題についてコメントは控えたい」と述べるにとどまった。
「許可無く立ち入ったのは問題だが、学生もやりすぎか」
元東京地検公安部長の若狭勝弁護士の話
私服の警察官が大学の許可なくキャンパスに立ち入ったのは問題だ。大学とは研究者らが自由に見解を述べる場所であり、必ずしも政治権力にとって都合の良い話ばかりとはかぎらない。そこに警察官がひそかに入り込むとなると、憲法が保障する学問の自由が侵害されるおそれが生じる。そこで、警察官がキャンパスに入る場合は事前に承諾を得るというのが一般的だ。今回の問題は学生が演説していた場面の話であり、学問の自由が侵害されたとは言いがたいが、そうだとしても勝手に入ってよいわけではない。
ただ、学生が警察官を強引に押さえ込んだりしたのなら少しやりすぎだ。現に学問の自由が侵害され、ほかに手段がない場合に必要最低限の有形力を行使するのでなければ、暴行罪に問われる可能性もある。一方で、警察の公安部門は日頃からさまざまな情報収集を行うものだが、もう少しうまくやれなかったのかということも感じる。
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