法政大学/学生運動/斎藤いくま公式ブログ
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法大当局は3月17日、東京地裁に対して「情宣活動禁止等仮処分命令申立」をおこないました。3月26日に、法大市ヶ谷キャンパスから半径200メートル以内の近隣を徘徊または滞留し、幟、横断幕等を掲げ、ビラを撒き、演説を行い、シュプレヒコールを行う等して、債権者(法大当局)の行う業務の平穏を害する一切の行為」を「自らしてはならず、または第三者をして行わしめてはならない」さらに違反した場合、8人が連帯して法大に100万円を支払え、との決定を行えというものです。
絶対に許せない! 法大キャンパスのみならず法大周辺(外堀通りまで!)での一切の情宣活動を禁止するとは、法大増田体制による改憲攻撃そのものであり、それを「仮処分」という形をとって裁判所にやらせようというのです。文字通りの改憲攻撃であり、道州制攻撃です。
なにより許せないのは法大当局が述べ立てている「理由」です。
「債権者は、…学校法人として法政大学を設置して教育、研究を行っているが、必要十分な数の学生を確保するための各種活動は大学の存立および運営にとってきわめて重要な業務であり、債権者の有する営業権の範囲に含まれる」
「債権者においては、将来の学生候補者たる高校生やその保護者に法政大学の実情をよりよく理解して志望大学としてもらうことを目的として、キャンパスを高校生、保護者に開放し、…オープンキャンパスというイベントに特に力を入れている」「オープンキャンパスの成功が、法政大学の学生確保の成功の鍵を握っているといっても過言ではない」
「本学については、バンカラ・古い校舎・学生運動という保護者がもつ一昔前にイメージを払拭する貴重な機会である」
「債務者らの活動により実際に法政大学に入ることを躊躇したり志望校変更の必要性を感じたりした受験生が存在しているように、かりに、オープンキャンパスに於いて債務者らの業務妨害等が敢行されるに至った場合、本件オープンキャンパスの目的達成が阻まれ債権者に回復しがたい甚大な損害が生じることは明らか」
……
つまりは法大の金儲けの邪魔をするな、ということであり、そのためには言論や表現の自由など関係ないというのです。ナンセンス!
3月24日、午前中の友部君への判決公判当日の午後に、東京地裁民事第9部で審尋が行われました。短期間にもかかわらず24人の弁護士が代理人となってくださり、当日も5名の弁護士が出廷。答弁書・陳述書では法大当局の主張を徹底的に批判・弾劾しました。
私たちが法廷に入ると、傍聴席には総務部・小川ら法大当局の姿が。法大当局のみに傍聴を許可し、「意見は聞かない。いいたいことがあるなら明日の9時までにFAXで送れ」などと言い放つ針塚裁判長を弾劾。人を勝手に呼び出しておいていいたいこともいわせないとは何事でしょうか!
当局の代理人弁護士・芝らと裁判官3名は、一方的に閉廷を宣言してとっとと法廷を出て行きます。絶対に許せない! 怒りは法廷を席巻しました。
裁判所は翌日、当局の言い分どおりに「仮処分」を決定。法大資本の手先となり、金儲けのために演説とビラまきを禁止するという改憲決定を強行したのです。絶対許せない!
3月26日のオープンキャンパス当日、私たち8人は総長室のある九段校舎に登場(九段校舎は「半径200メートル」には入らない)し、抗議の情宣を行いました。シャッターを閉める法大当局! 労働者にビラがつぎつぎとうけとられ、高校生とも討論に。
一方キャンパスでおこなわれた情宣に対しては、法大当局が正門を閉め、オープンキャンパスの参加者を一人一人つかまえ、裁判所の「決定」を高校生の目の前につきだし「裁判所の決定だ! ビラをよこせ!」と叫んで全員からビラを奪い取ったとのこと。どこまで破綻しているのでしょうか。
断固4・24集会につきすすもう!
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