法政大学/学生運動/斎藤いくま公式ブログ
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昨日、08年5・29弾圧の控訴審判決が行われました。
判決は控訴棄却という、全く許し難い反動判決です。徹底弾劾しよう!!
判決文は地裁判決よりもさらに踏み込んだ内容となっており、大まかに言うと
(1)
東京地裁・稗田裁判長が、清宮前総務部長を「この人は当時の総務部長として来ているのであって、学校全体の責任者として来ているのではありません」と言ったことは言葉のあやであり、増田総長でなくとも「管理者の意志」は立証されたということ。
(2)
00年の立て看板規制ルールと自治会非公認化でもって全学連看板は一貫して「学外団体の看板」であったのであって、看板撤去は正当であるということ。
(3)
よって退学処分は正当であり、事件当時被告人らは全員学外者であって「建造物侵入」は成り立つということ。
(4)
「恩田君への不当処分撤回」「洞爺湖サミット粉砕」を掲げた08年5・29デモは「キャンパスの平穏な教育環境」を侵害したものであるので、憲法の「集会・表現の自由」にはあたらないということ。また法大生が呼びかけていたとしても、せいぜい数名であるので学外者のデモであることに変わりはないということ。
(5)
山本君の「公務執行妨害」がビデオに映ってないのは、柱の陰に隠れているからであるということ。
といった感じです。怒りなしには読めない判決文であり、実際被告人はほとんど怒りの声をあげ退廷になったほどです。
とりわけ許し難いのは山本君の「公妨」です。「柱の陰に隠れているからむしろ見えなくて当然」という、裁判的に言っても全く転倒した論理でもって有罪を下しているのです。「推定有罪」そのものではありませんか。断じて許すことはできません。
法大当局の下僕以下と成り果てた東京高裁に徹底弾劾を叩き付けよう!!
4・23法大解放総決起集会の爆発で大反撃を!!
判決は控訴棄却という、全く許し難い反動判決です。徹底弾劾しよう!!
判決文は地裁判決よりもさらに踏み込んだ内容となっており、大まかに言うと
(1)
東京地裁・稗田裁判長が、清宮前総務部長を「この人は当時の総務部長として来ているのであって、学校全体の責任者として来ているのではありません」と言ったことは言葉のあやであり、増田総長でなくとも「管理者の意志」は立証されたということ。
(2)
00年の立て看板規制ルールと自治会非公認化でもって全学連看板は一貫して「学外団体の看板」であったのであって、看板撤去は正当であるということ。
(3)
よって退学処分は正当であり、事件当時被告人らは全員学外者であって「建造物侵入」は成り立つということ。
(4)
「恩田君への不当処分撤回」「洞爺湖サミット粉砕」を掲げた08年5・29デモは「キャンパスの平穏な教育環境」を侵害したものであるので、憲法の「集会・表現の自由」にはあたらないということ。また法大生が呼びかけていたとしても、せいぜい数名であるので学外者のデモであることに変わりはないということ。
(5)
山本君の「公務執行妨害」がビデオに映ってないのは、柱の陰に隠れているからであるということ。
といった感じです。怒りなしには読めない判決文であり、実際被告人はほとんど怒りの声をあげ退廷になったほどです。
とりわけ許し難いのは山本君の「公妨」です。「柱の陰に隠れているからむしろ見えなくて当然」という、裁判的に言っても全く転倒した論理でもって有罪を下しているのです。「推定有罪」そのものではありませんか。断じて許すことはできません。
法大当局の下僕以下と成り果てた東京高裁に徹底弾劾を叩き付けよう!!
4・23法大解放総決起集会の爆発で大反撃を!!
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