法政大学/学生運動/斎藤いくま公式ブログ
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武田君が意見陳述を行いました!
意見陳述
被告法政大学は即座に私にかけられた無期停学処分を撤回、謝罪し、私の復学を認めよ。
本年2月12日に勝ち取られた法大暴処法弾圧控訴審における控訴棄却と上告期限切れによる27日付けの5学友の無罪確定は本件処分も含むあらゆる処分の不当性と、法大闘争の正義性を示している。
法大暴処法弾圧とは法大当局が設置した不当極まりない人権侵害看板の破損をもって2009年に、法大当局と公安警察によってかけられた法大闘争つぶしの弾圧だ。
学内で闘う文化連盟3役を中心に11名が不当逮捕、内5名が起訴、8カ月もの長期拘留が行われ、そして逮捕と同時に
北は北海道から南は沖縄まで全国20か所以上にわたり一斉に家宅捜査が入った。
また法大当局は恥知らずにも この弾圧直後から、臨時コンパスやホームページ上において散々我々文化連盟や全学連を犯罪者扱いし、あげく不起訴釈放された学友にまで停学処分を下している。
この国家権力の全体重をかけた悪辣な弾圧の意思はそもそも、ただの看板の破損にもかかわらず器物破損でなく、暴処法が適用されたところにも示されている。
治安維持法とセットで1926年に制定され、戦後も生き残っているこの治安弾圧法は、条文に「多衆ノ威力ヲ持ッテ」とあるように、団結そのものを罪とするものであり、実際に任意聴取の名の元、多くの学友が検察施設へ拉致され、逮捕恫喝と転向強要の後、無理やり調書を取らされたのだ。
しかし控訴審において検事側証人として法廷に立たされた法大OBのI 君は「調書は検事に脅されむりやり書かされたもの」ときっぱり宣言して宣誓を拒否し、99・9%の有罪率を誇るこの検察、警察有利の日本の刑事裁判、しかも「東大ポポロ事件」に続いて戦後わずか二件目である学生運動への同法
の適用に対し、初の歴史的無罪を勝ち取る最深の力となった。
この暴処法弾圧については本裁判における被告法政大学側の書面にも出てくるが、法大当局は私への処分と同じように背景にある2006年以来の学生運動を無視し、警察による逮捕を根拠に事件を「やった」「やらない」の事実問題に矮小化して、私の所属する文化連盟や共闘関係の全学連がいかに大学の業務を妨害してきたかという誹謗中傷の材料としている。
無罪を勝ち取っている時点でこ うした主張はその次元においても不当極まりないものだが、そもそも法大当局は私
が参加している学生運動やそこで問われている問題は本処分と一切関係ないと主張しているのだ。
にも関わらず単純な授業や業務の妨害だけでは、他に処分歴のない私への無期停学処分は無理があると考えているのか、こうした事件を引き合いに出し法大闘争を貶める事によって私への処分を正当化しようとする、法大当局の姿勢は誰の目にも矛盾に満ちている。まして暴処法無罪が確定した以上、墓穴ですらある。
当局が処分を正当化する為に都合よく取捨選択し、利用してきた文化連盟と全学連による「業務妨害」や「営業妨害」つまり学生運動への暴処法弾圧を頂点とする解体攻撃は、我々の絶対 反対の闘いとその圧倒的正義性ゆえに見事に粉砕された。
である以上、本処分はただちに撤回されなければならない。またこれまでの法大闘争における全ての処分についても同様だ。
福島の現状も、御用学者への抗議に対する授業妨害を名目にした本処分のもつ犯罪性をますます明らかにしている。2月7日に明らかになった福島の子供達の甲状腺ガンの前回の調査結果である58人から74人の増加に対し、東北大、広島大、長崎大、そして福島大の御用学者を含む福島県民健康管理調査検討委員会はただちに原発事故との関連はないと発表した。政府、東電への責任追及と保障の問題を回避する為だ。
私が妨害したとされる授業の客員教授である大久保 利晃も郡山市の原子力災害対策アドバイザーとして、同市で「過度な心配ご無用」と講演してまわり、政府の福島切り捨て政策に最先頭で加担している札付きの御用学者の一人だ。国家と大資本に屈服し、御用学者への反対言論を一切認めない法政大学のような在り方こそ、こうした現実を生み出し続けている根拠そのものだ。
このように私に対する処分は、暴処法弾圧無罪の地平からみても、御用学者が果たしている犯罪的役割からみても、不当なものである事は明らかである。
再度になるが被告法政大学は即座に私にかけられた無期停学処分を撤回、謝罪し、私の復学を認めよ。
弁護士会館で総括集会も行いました!

藤田城治弁護士アピール

石田亮弁護士アピール!

鈴木たつお弁護団長もアピール!

武田君アピール!

意見陳述
被告法政大学は即座に私にかけられた無期停学処分を撤回、謝罪し、私の復学を認めよ。
本年2月12日に勝ち取られた法大暴処法弾圧控訴審における控訴棄却と上告期限切れによる27日付けの5学友の無罪確定は本件処分も含むあらゆる処分の不当性と、法大闘争の正義性を示している。
法大暴処法弾圧とは法大当局が設置した不当極まりない人権侵害看板の破損をもって2009年に、法大当局と公安警察によってかけられた法大闘争つぶしの弾圧だ。
学内で闘う文化連盟3役を中心に11名が不当逮捕、内5名が起訴、8カ月もの長期拘留が行われ、そして逮捕と同時に
北は北海道から南は沖縄まで全国20か所以上にわたり一斉に家宅捜査が入った。
また法大当局は恥知らずにも この弾圧直後から、臨時コンパスやホームページ上において散々我々文化連盟や全学連を犯罪者扱いし、あげく不起訴釈放された学友にまで停学処分を下している。
この国家権力の全体重をかけた悪辣な弾圧の意思はそもそも、ただの看板の破損にもかかわらず器物破損でなく、暴処法が適用されたところにも示されている。
治安維持法とセットで1926年に制定され、戦後も生き残っているこの治安弾圧法は、条文に「多衆ノ威力ヲ持ッテ」とあるように、団結そのものを罪とするものであり、実際に任意聴取の名の元、多くの学友が検察施設へ拉致され、逮捕恫喝と転向強要の後、無理やり調書を取らされたのだ。
しかし控訴審において検事側証人として法廷に立たされた法大OBのI 君は「調書は検事に脅されむりやり書かされたもの」ときっぱり宣言して宣誓を拒否し、99・9%の有罪率を誇るこの検察、警察有利の日本の刑事裁判、しかも「東大ポポロ事件」に続いて戦後わずか二件目である学生運動への同法
の適用に対し、初の歴史的無罪を勝ち取る最深の力となった。
この暴処法弾圧については本裁判における被告法政大学側の書面にも出てくるが、法大当局は私への処分と同じように背景にある2006年以来の学生運動を無視し、警察による逮捕を根拠に事件を「やった」「やらない」の事実問題に矮小化して、私の所属する文化連盟や共闘関係の全学連がいかに大学の業務を妨害してきたかという誹謗中傷の材料としている。
無罪を勝ち取っている時点でこ うした主張はその次元においても不当極まりないものだが、そもそも法大当局は私
が参加している学生運動やそこで問われている問題は本処分と一切関係ないと主張しているのだ。
にも関わらず単純な授業や業務の妨害だけでは、他に処分歴のない私への無期停学処分は無理があると考えているのか、こうした事件を引き合いに出し法大闘争を貶める事によって私への処分を正当化しようとする、法大当局の姿勢は誰の目にも矛盾に満ちている。まして暴処法無罪が確定した以上、墓穴ですらある。
当局が処分を正当化する為に都合よく取捨選択し、利用してきた文化連盟と全学連による「業務妨害」や「営業妨害」つまり学生運動への暴処法弾圧を頂点とする解体攻撃は、我々の絶対 反対の闘いとその圧倒的正義性ゆえに見事に粉砕された。
である以上、本処分はただちに撤回されなければならない。またこれまでの法大闘争における全ての処分についても同様だ。
福島の現状も、御用学者への抗議に対する授業妨害を名目にした本処分のもつ犯罪性をますます明らかにしている。2月7日に明らかになった福島の子供達の甲状腺ガンの前回の調査結果である58人から74人の増加に対し、東北大、広島大、長崎大、そして福島大の御用学者を含む福島県民健康管理調査検討委員会はただちに原発事故との関連はないと発表した。政府、東電への責任追及と保障の問題を回避する為だ。
私が妨害したとされる授業の客員教授である大久保 利晃も郡山市の原子力災害対策アドバイザーとして、同市で「過度な心配ご無用」と講演してまわり、政府の福島切り捨て政策に最先頭で加担している札付きの御用学者の一人だ。国家と大資本に屈服し、御用学者への反対言論を一切認めない法政大学のような在り方こそ、こうした現実を生み出し続けている根拠そのものだ。
このように私に対する処分は、暴処法弾圧無罪の地平からみても、御用学者が果たしている犯罪的役割からみても、不当なものである事は明らかである。
再度になるが被告法政大学は即座に私にかけられた無期停学処分を撤回、謝罪し、私の復学を認めよ。
弁護士会館で総括集会も行いました!
藤田城治弁護士アピール
石田亮弁護士アピール!
鈴木たつお弁護団長もアピール!
武田君アピール!
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