法政大学/学生運動
2008年12月26日
学則第54条による懲戒処分について(通知)
貴君の行った学生の本分に悖る行為について、2008年12月19日の経済学部教授会で審議した結果、学則第54条に基づき、下記の通り処分を決定しましたので通知します。
1、懲戒処分の内容
譴責
2、理由
貴君は、2008年10月17日に学内諸規定に違反した集会に参加し、その後も学外団体のビラの配布や、許可なく拡声器を用いた演説などの学内諸規定違反を繰り返した。以上の事実に鑑み、経済学部教授会は、本年12月4日および12月12日に面談の機会を設けたにもかかわらず、貴君は何らの理由もなく欠席し、自己の主張の説明の機会を放棄した。経済学部教授会は上記の学内諸規定違反行為を学則
第54条に定める懲戒の対象となるものと認め、譴責処分を決定した。
なお、学則第54条の2により、本懲戒に異議のある場合は、総長に対し再審査を請求することができます。再審査請求期間は処分の決定告示後2週間以内(冬季休業のため、通信教育部事務部へ配達記録郵便にて20091月13日必着のこと)となっています。
とにかく斎藤君、恩田君に続く100%不当な処分です! 譴責(けんせき)とは、規則に反した者や信用失墜行為を行った者などに対し、始末書を書かせて提出させ、戒めること。官吏に対する一番緩い叱責であり、法令上では戒告として扱われる。法大当局に学生を「叱る」資格などどこにもない! 年明けの倉岡さんへの処分を阻止しよう!
学則第54条による懲戒処分について(通知)
貴君の行った学生の本分に悖る行為について、2008年12月19日の経済学部教授会で審議した結果、学則第54条に基づき、下記の通り処分を決定しましたので通知します。
1、懲戒処分の内容
譴責
2、理由
貴君は、2008年10月17日に学内諸規定に違反した集会に参加し、その後も学外団体のビラの配布や、許可なく拡声器を用いた演説などの学内諸規定違反を繰り返した。以上の事実に鑑み、経済学部教授会は、本年12月4日および12月12日に面談の機会を設けたにもかかわらず、貴君は何らの理由もなく欠席し、自己の主張の説明の機会を放棄した。経済学部教授会は上記の学内諸規定違反行為を学則
第54条に定める懲戒の対象となるものと認め、譴責処分を決定した。
なお、学則第54条の2により、本懲戒に異議のある場合は、総長に対し再審査を請求することができます。再審査請求期間は処分の決定告示後2週間以内(冬季休業のため、通信教育部事務部へ配達記録郵便にて20091月13日必着のこと)となっています。
とにかく斎藤君、恩田君に続く100%不当な処分です! 譴責(けんせき)とは、規則に反した者や信用失墜行為を行った者などに対し、始末書を書かせて提出させ、戒めること。官吏に対する一番緩い叱責であり、法令上では戒告として扱われる。法大当局に学生を「叱る」資格などどこにもない! 年明けの倉岡さんへの処分を阻止しよう!
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